プロボノ消防志では一緒に活動する仲間を募集しています。

現在は4月からの本格稼働に向けて仕組みを整えています。
先ずは興味を持っていただいた方に集まっていただくためのフォームを用意しましたので、ぜひご登録ください。
年会費・会費については今年度は無料期間として、2023年度(4月)以降改めてお知らせいたします。

応募いただきました内容は、弊団体の掲げる個人情報保護方針に沿って管理し、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。
詳細につきましては、当サイトの「プライバシーポリシー」をご参照ください。












    ※お仕事等で"消防職員"を選択された方はよろしければご記入ください。


    ※お仕事等で"消防団員"を選択された方はよろしければご記入ください。


    ※お仕事等で"その他"を選択された方はよろしければご記入ください。





    ※興味・または参加したい活動で"その他"を選択された方はよろしければご記入ください。


    第1条(目的)
    この規程は、一般社団法人プロボノ消防志(以下「本法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費等に関する必要な事項を定め、会員の地位の安定とこれに伴う会費収入の確保によって本消防志の財務基盤の確立を図ることを目的とする。

    第2条(会員資格)
    会員は、定款第5条に定める通り、本会の目的に賛同して入会した個人、事業者及び法人とする。

    第3条(会員種別)
    1. 定款第5条で定める会員の種別は次の通りとする。
     (1) 正会員
      本会の目的に賛同すると共に、維持・発展に協力する個人、事業者及び法人とし、そのうち、理事会で定める要件、素養を満たし、理事会の賛同を得て、本会の運営に対して主体的に行動する正会員を委員と呼ぶ。
     (2) 賛助会員
      本会の目的に賛同する個人、事業者及び法人。
    2. 上記(1)のアの正会員をもって一般社団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)の社員とする。

    第4条(入会手続き)
    1. 会員になろうとする個人若しくは団体は、本会所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得なければならない。
    2. 会員は年会費を本会所定の方法により納入しなければならない。入会金の納入についても同様とする。
    3. 以下のいずれかに該当する場合は、入会を承認しないものとする。
     (1) 第3条に掲げる会員種別の定義に該当しないものであること。
     (2) 入会申請書に虚偽の記載等があった場合
     (3) 入会申請書提出後、一定の期間を経過しても入会金の納入がされない場合
     (4) その他、本会が会員と認めることを不適当と判断した場合

    第5条(入会金及び会費)
    1. 会員は、以下に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

    1. 正会員
     (1) 個人
      入会費: 5,000円 年会費: 5,000円 有効期限:年度末(3月末)
     (2) 事業所・法人
      入会費:100,000円 年会費:100,000円 有効期限:年度末(3月末)
     (3) 学生
      入会費: 0円 年会費: 1,000円 有効期限:年度末(3月末)

    2. 賛助会員
     (1) 個人会費
      入会費: 5,000円  一口: 3,000円 有効期限:年度末(3月末)
     (2) 法人会費
      入会費: 50,000円  一口: 50,000円 有効期限:年度末(3月末)

    2. 正会員及び賛助会員の会費は年会費制とし、本会の請求に基づき前納一括納付するものとする。
    3. 会員資格は、1年ごとの更新とし本人から退会の申し出があった場合を除き自動更新とし、年会費を納付していない会員は、会員の権利を行使することはできないものとする。
    4. 学生の入会金は無料とし、学校を卒業後も会員を継続する場合入会金は免除とする。

    第6条(会員の権利義務等)
    1. 正会員のうち社員は次の権利を有する。
     (1) 本会の総会における各1個の議決権。
     (2) 本会の役員を選挙し、また役員に選挙されることができる権利。
     (3) 本会の事業に参加し、そのすべてを利用することができる権利。
    2. 正会員は次の義務を負う。
     (1) 本会の定款並びにその他規則及び議決に従う。
     (2) 本会の会費等を納入する。
     (3) 会員の登録事項に変更が生じたときは、本会所定の方法により変更の手続きを行うものとする。
    3. 賛助会員は、正会員の権利・義務を有しないが、本会の円滑な活動・運営等に関し協働・助言・サポート等をすることができる。
    4. 会員は理事会の定める特典を受けることが出来る。

    第7条(変更の届出)
    1. 会員は、入会時の本会に届け出た内容「氏名・住所・メールアドレス・勤務先・他」に変更が生じた場合は、速やかに本会が別途定める登録内容変更届を提出するものとする。
    2. 前項の変更事項の遅滞に起因する本会からの通信途絶または誤記、不利益を破った場合でも、本会はその責任を一切負わないものとする。

    第8条(除名)
    1. 会員が、次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議「一般法人法第30条」により除名することができる。
     (1) 本会の定款その他の規則に違反したとき。
     (2) 本会の名誉を毀損し、若しくは目的に反する行為をしたとき。
     (3) 会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
    2. 会員を除名するときは、除名を審議する社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
    3. 除名処分を行う場合は、除名した社員にその旨を通知する。

    第9条(退会)
    1. 会員は、脱会届を本会に提出して、任意に脱会することができる。
    2. 前項の場合、会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。
    3. 脱会後、書類等3年間は保存し、その間に再入会の申し出あった場合には、入会金の徴収はしないものとする。

    第10条(会員の資格喪失)
    1. 会員は、次の各号の位置に該当する場合には、その資格を喪失する。
     (1) 脱会したとき。
     (2) 成年被後見人または被保佐人になったとき。
     (3) 死亡し、若しくは喪失宣言を受け、または解散したとき。
     (4) 2年以上会費を滞納したとき。
     (5) 除名されたとき。
     (6) 総社員の同意があったとき。

    第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
    1. 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権限を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
    2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、即納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

    第12条(補則)
    この規定に定めるもののほか、必要な事項は理事会において別に定める。

    第13条(改廃)
    この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。

    附則
     この規定は、令和2年11月9日から施行する。

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